安心の未来へ。
相続・遺言書の専門家が、全力でサポートします。

当サービスでは、相続人同士のトラブルを未然に防ぐための遺言書作成をサポート。特に、不動産の迅速な現金化が必要な方には、私たちの不動産業との連携が大きな強みとなります。経験豊富なスタッフが書類作成からアフターフォローまでトータルサポート。さらには司法書士との連携による一貫したサポートで、あなたの安心をお約束します。

このような不安を

解決します!

遺言書作成の不安

遺言書の作成方法や内容についての知識がない

手続き時間の問題

相続の手続きや遺言書の作成に時間が取れない

法的手続きの難しさ

法的な手続きや書類作成が複雑で理解しづらい

専門的なサポート

相続や遺言書に関する専門的なアドバイスやサポートが欲しい

遺産分割の悩み

遺産の分割や取り決めで家族間のトラブルを避けたい

現状の見直し

すでに作成した遺言書を見直し、更新したい

わたしたちを選ぶべき

3つの理由

選ぶべき理由01

経験豊富な行政書士による専門的なサポート

ASAHI行政書士事務所は、相続・遺言書作成のプロセスを数多く手掛けてきました。長年の経験から、お客様のさまざまなシチュエーションに対応する知識と技術を持っています。初めての方でも、安心して相談いただける環境を提供いたします。

選ぶべき理由02

不動産業も併せて展開:複雑な問題も一貫して対応

相続に関連する不動産の取引や現金化のサポートも可能です。不動産業との連携により、相続財産の売却や評価、管理に関する複雑な問題もスムーズに解決。一貫したサポートで、お客様の手間を大幅に軽減します。

選ぶべき理由03

丁寧なカウンセリング:お客様の状況をしっかり把握

お客様一人一人の状況や希望、悩みをしっかりとヒアリングし、最適な解決策をご提案します。相続・遺言書作成のプロセスは複雑ですが、私たちと一緒に、ステップバイステップで進めていきます。

サービスの流れ

FLOW

STEP 01

お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。

STEP 02

ヒアリング

担当者よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。

STEP 03

戸籍・財産調査

必要に応じて戸籍・財産調査をし、必要書類の収集を弊社にて行います。

STEP 04

遺言の原案作成

内容が固まった段階で、公正証書遺言の原案を作成します。

STEP 05

内容確認

公証人と打ち合わせの上、最終的な遺言書原案をご確認いただきます。

STEP 06

公証人との最終打ち合わせ

公証人に最終確認をした遺言書原案を伝えます。

STEP 07

遺言書の作成

公証人の面前で署名捺印をして公正証書遺言を作成します。

STEP 08

正本の受領

公正証書遺言の正本をお客様へお渡しします。作成費用の支払いをして完了となります。

よくある質問

Q&A

遺言書とエンディングノートの違いは何ですか?

遺言書は、死亡後の財産の配分や遺言執行者の指定など、法的効力を持つ文書です。正確に作成され、一定の形式を守らなければ効力を持たない場合があります。一方、エンディングノートは、葬儀の希望やパスワード情報、過去のエピソードなど、後の世代や遺族に伝えたいことを記録するもので、法的効力はありません。

遺言書の作成を行政書士に頼むメリットは何ですか?

行政書士に遺言書の作成を頼むメリットは、正確かつ法的に適切な形式での文書作成が可能となることです。また、疑問点や不明点を丁寧に解説してもらえ、適切な内容の遺言を残すサポートを受けることができます。専門家としての知識や経験を活かして、トラブルを未然に防ぐためのアドバイスも行っております。

遺書と遺言書の違いは何ですか?

遺書と遺言書は、ともに死後の意向を伝える文書として用いられることが多いのですが、その目的や内容、法的効力に違いがあります。遺言書は、財産の分配や後見人の指定、遺産の管理など、法的効力を持つ内容を定めるものです。一定の形式を守ることで法的効力が発生し、相続人や遺言執行者がそれに従って行動することになります。
一方、遺書は、遺言者の死の意図や背景、家族や友人への最後のメッセージなど、感情や思いを伝えるための文書です。法的効力は持たず、純粋に遺族や親しい人へのメッセージとして書かれることが多いです。

「法定相続人」とは何ですか?

法定相続人とは、民法により相続人として定められた人々のことを指します。具体的には、夫婦間や直系卑属(子や孫)、直系尊属(親や祖父母)などが該当します。遺言書が存在しない場合や、遺言書が無効な場合には、この法定相続人の順序と割合で相続が行われます。

遺言書を他の人に代理で作ってもらうことはできますか?

遺言者本人が自らの意思を明確に示すものであるため、遺言書の内容を他人が代筆すること自体は可能ですが、最終的な署名や捺印は遺言者本人が行う必要があります。ただし、遺言の内容に関して他人に決定を委ねることはできません。